発泡酒製造免許申請 備忘録

先日、種子島税務署さんに申請書受理して頂きました。
まず受理して頂くだけで3か月かかり、申請用紙は全部でA4サイズで120枚にも登りました。受理されてから税務署にて2か月間審査にかかり国税局で2か月間審査がかかります。最低でも4か月かかり、書類の訂正、追加書類など発生した場合その間の審査期間は止まります。なのでどんどん免許の許可が先延ばしになるのです。備忘録がてら申請書に係る事を書いておきます

まずは、国税庁のHPから発泡酒製造免許にまつわる申請用紙、一覧表をダウンロードします。
>https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sake/annai/23600069.htm

このチェック表を確認しながら書類を作成してきました。

sinnseisyo
































●製造免許申請書次葉1
法務局備付けの地図の写し申請製造所を赤いペン等で明記する。
特にこれは問題なし、地図の写しを次葉1に添付



●製造免許申請書次葉2
敷地内における建物、設備等を明確に図示
建物内の設備配置図及び動線を図解。
動線に関しては図の中で作業順序通りに番号を振って記載。



●製造免許申請書次葉3
製造方法「製造工程図、製造方法の概要等の明記
別紙「1仕込み製造方法」の添付

製造工程図は細かく記載がないと駄目だと指示がありました。
別紙で添付する1仕込みの製造方法を元に工程図は作成。
どのタイミングで鍋から鍋に移すのか、炭酸を入れ込む作業は何処でするのか等



●製造免許申請書次葉4
製造場の設備の状況 製造場の設備についてすべて記載されているか
まず、製造場で使うものすべてをリストアップ。
敷地から建物(賃貸の場合は賃貸契約書も添付)
すべての設備を数量と共に明記
その、すべての設備の購入金額(見積書、請求書、領収書等金額が解るものを添付)
また、購入したもの又は購入予定の設備の説明書または取扱書など設備の性能が解るものを、すべての部分で添付し、発泡酒製造のどこで使うかを明記
例えば、寸胴鍋160Lでしたら煮沸工程で使用、購入金額は10万 また寸胴鍋の大きさが解る物を添付

と、次葉4ではかなりの量の用紙が必要になってきます。
そしてこの設備がキチンと備えられてるかを税務署の担当官は見に来ます。



●製造免許申請書次葉5
事業の概要、収支の見込み、所要資金の額及び調達方法
事業の概要はよくある事業計画書です、収支の見込み資金繰り表は5年間分(次葉5には一年分と記載があるが、酒類指導官から5年間分の提出を求められた)
事業予算は通帳のコピー、額が解るものその通帳が誰の物か解るものを添付。
これから借り入れの場合は融資証明書等が必要。

後、次葉5では原料の入手予定場所(見積書など会社名、金額が解るものが必要)1kl当たりの製造原価の算出したのを作成し添付



●製造免許申請書次葉6
酒類の販売管理の方法 に関する取り組み計画書



●酒類製造免許の免許要件誓約書

次葉6、免許要件誓約書については国税局HPからダウンロードした様式に記入して添付



●誓約書(担保提供承諾)
これについては国税局HPに様式がなく自分でwordなどで作成して添付
内容として「酒税法第31条の規定により酒税の保税の為の担保提供命令があった場合には、担保を提供することを承諾します」


●履歴書 住民票の写し
履歴書については発泡酒製造に係る部分だけ抜粋でOKでした。


●契約書の写し
土地、建物等賃貸の場合はその契約書の写しが必要、(課税文書の場合は印紙も必要)


●地方税の納税証明書
県と市町村役場から証明書を貰い添付する。
証明書はテンプレートは無い為、証明願 たる物を作り県、各市町村役場でハンコを貰い添付した



●酒類の製造について必要な技術的能力を備えているか
醸造主の醸造技術能力が証明出来る書類。
客観的なものになるので、他の醸造所などで研修修了書なるものや、当醸造所で働いてた為、技術能力
はあります等の証明書が必要になる。
又、研修内容や今後もサポートします的な一筆も求められた。
研修先や働いてた先の醸造所の歴史や醸造量、売り上げや、設備等細かく求められた。
私の場合は研修先にお願いし働きながら習わせて頂きました。



●土地建物登記事項証明書
申請製造所にかかるすべての土地、建物の登記事項証明書を添付
法務局で発行して貰える。


●その他参考となるべき書類
このチェック表に記載されてる書類の他に税務署長が審査段階で必要と認めた書類
この部分で各税務署によって若干求められるものが変わってくるみたいです。
以下は私が求められた書類の類。

●各種製造所に係る法律の申請許可の状況
1.水質汚濁防止法
2.大気汚染防止法
3.振動規制法
4.騒音規制法
5.危険物取扱者及び貯蔵所について
6.工場立地法
7.産廃の処理方法 など
以上、法律関係など聞かれたので申請状況等を文面に記載
尚、申請窓口も記載(県の何課何係何さんまで記載してほしいと)



●アルコール分析方法
各醸造所には分析機が必要なのですが、その分析機の使い方、測定方法、設備の記載
設備については値段(見積書)なるものも



●帳簿類
実際に製造が始まると大量の帳簿類を付けていくことになるんだけど、その帳簿の
記載例を作って添付。
ただ、帳簿類のテンプレートが無い為、(税務署でこんな感じで書いてねと言う様式はあるが各醸造所で作成し管理してる模様)

原材料受入簿から始まり課税移出簿まで一連の流れの記載例の提出を求められた。
次葉3で添付した 1仕込の記載例で 書いたレシピをこの帳簿で記載した。


●酒税申告書
これも帳簿類と同じく例を記載して添付
先の帳簿類で書いた課税移出簿から税額を税額算出書にて算出し税額申告書に記載した


●当醸造所で製造された発泡酒の取り扱い同意書なるもの
年間に最低6klは製造しなくてはいけないが、その発泡酒の卸先の同意書
6kl以上分の同意書があっても意味がなく、その年間予定醸造量以上の分はどうするの?と言われた。
例 
ブルワリーにて製造された発泡酒を年間 1kl 取り扱うことに同意します

この様な文面で卸先様にサインして貰って回りました。
勿論、自分の屋号、サイン 相手方の屋号 ハンコなど記載されてなければならない。
又、同意書頂いたお店がどの様なお店で営業時間が何時から何時で、お客がどれぐらい来るのかまで
別紙にまとめて記載する様に求められた。



以上、発泡酒製造許可申請書に添付する書類に関して記載してみました

最後に酒類指導官から言われたのが、

資金力  技術力  運営力 

三点言われました。